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本が消える? [┣かんがえごと]

突然、ツイッターのタイムラインに流れてきた情報…


消費税の総額表示が義務化されることにより、現在流通している本の大半が本屋さんから消えてしまう、とのこと。


どういうことかというと、長かった消費税5%時代に、「総額表示」が義務化されたんですね。
「定価500円+税」みたいな書き方はダメで、当時だと、「定価525円」と書かなければならない、ということです。


以下、ちょっと歴史のお勉強。
消費税は、1989(平成元)年4月1日、3%でスタートしました。当時は、税抜き価格を表示し、会計時に+3%を支払う形でした。
1997(平成9)年4月1日、消費税は5%となり、この時、地方消費税という制度が始まりました。(5%のうち、1%が地方消費税として、地方自治体に分配される。)
2004(平成16)年4月1日、消費税総額表示が義務化。ただし、この時、書籍については、「定価500円+税」みたいな書き方がOKということに決まりました。なぜなら、書籍は、数年棚に置いてあるようなことだって、あり得るからです。(腐るものではないですしね[わーい(嬉しい顔)]
2014(平成26)年4月1日、消費税が8%(うち1.7%が地方消費税)となりました。さらに、2015年10月1日から10%となることも、決まったため、総額表示義務について、この時点で、実質廃止されます。1年半ですべてのラベルを変更するコストについて、事業者の同意が得られなかったことが原因でした。
しかし、2015年の増税は、見送られることになり、年月が経過します。
2019(令和元)年10月1日、消費税が10%となり、同時に軽減税率8%との2段階課税が実施されました。
2021(令和3)年4月1日より、消費税の総額表示義務化が再開されます。(実際には、2014年4月1日~2021年3月31日まで、「消費税転嫁対策特別措置法」という法律により、総額表示をしなくてよい特例が認められていたという体になります。)


問題は、アンダーラインの部分です。
どうも、今回の総額表示については、この書籍に対する例外措置が適用されないらしい…とのこと。
2004年からの17年間で、電子書籍が普及し、書籍を電子で読む方が多くなったということもあるかもしれません。(電子書籍は、紙のカバーがついているわけではないので、2004年の段階で総額表示の対象になっています。)


とはいえ、総額表示になった場合、カバーを変えるとか、シールを貼るとかのコストを回収できない古い本については、一括廃棄になる可能性が高いとのこと。
ほしい本は、それまでに購入しておかないと、書店では購入できなくなるかも…[バッド(下向き矢印)][バッド(下向き矢印)][バッド(下向き矢印)]


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