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違憲判決! [┣かんがえごと]

2021年、結婚制度に関するふたつの大きな訴訟が全国で展開されている。
ひとつは、選択的夫婦別姓に関するもの、そしてもうひとつが、同性婚に関するものだ。


そして、今般、札幌地方裁判所において、同性婚を認めないのは「違憲」とする判断が示された。


憲法24条には、以下の記載がある。
「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」


アンダーラインを引いた箇所に「両性」とあるため、同性婚を認めるためには、憲法改正が必要という意見もあるが、裁判所で合憲か違憲か判断する時は、その文言の意味だけでなく、その文言が「何を目的として書かれたか」まで、考察される。
この文章の中では、憲法が作成された当時、同性婚は想定されていなかったので、「両性」と書かれている。このため、婚姻届を受理しなかったことは、憲法24条に違反するとは言えないが、14条(法の下の平等)に違反するという判断が下された。
ちなみに、原告の請求(損害賠償)については棄却されている(原告敗訴)が、そもそもこの手の裁判は、裁判所に憲法についての判断を求めるのが本意であり、損害賠償請求は、形式的にされている(民事では、そういう形でしか裁判が起こせない)ため、実質勝訴と言える。


憲法14条の内容は、次の通り。
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(以下略)」


同性愛者を差別し、社会的関係において、「結婚する権利を認めない」というのは、差別であるということだ。


G7で同性婚を認めていないのは日本だけだし、夫婦別姓を認めていないのも、世界中で日本だけ。
同性婚が認められても、全員が同性と結婚しなければならないわけではなく、別姓が認められても、同姓にしたければすることができる。なのに、反対する人が一定数いる…というのは、不思議な世の中だな~と思う。あと、選択的夫婦別姓を認めない人は、圧倒的に同性婚にも批判的だ。


そして、認めない方々は、とっても面白い。
ツイッターを見ていると、「#夫婦は同性」というハッシュタグで多くの方々がツイートしていた。これ、どこから突っ込めばいいんだろうか[exclamation&question]


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